2026年1月5日
お取引先さま 各位
拝啓、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2026年1月1日より「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されます。
本法は、原材料費や労務費の上昇に対応し、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁と取引の適正化を目的としております。
弊社におきましても、本法の遵守および健全な経営体制維持のため、誠に恐縮ながら、2026年1月以降の御請求分より、お支払い条件を下記の通りお願いしたく存じます。
1. お支払い手段の現金化と手形の廃止
新法では、支払期日までに満額を現金受領できない支払手段(手形等)が事実上禁止されます。つきましては、お支払いは銀行振込(現金)にてお願い申し上げます。
2. お支払いサイトの適正化
お支払い期日は、請求書の締め日ではなく、製品の受領日(納品日)から起算して60日以内となるようお願い申し上げます。実務上は「月末締め・翌月末払い」を基本としつつ、いずれの納品分についても受領日から60日を超えない条件でのお支払いをお願い申し上げます。
3. 振込手数料の貴社ご負担のお願い
公正取引委員会の指針により、代金から振込手数料を差し引く行為は「不当な減額」に該当するとの運用基準が示されました。適切な対価の受領のため、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
弊社といたしましても、これまで以上に高精度でリーズナブルな製品提供に努め、貴社の付加価値向上に貢献してまいる所存です。
何卒、法改正の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
敬具










